○赤平市総合体育館設置条例施行規則

昭和61年11月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市総合体育館設置条例(昭和61年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤平市総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

 12月31日から翌年1月5日まで

(使用の申請及び承認)

第3条 条例第5条の規定により体育館を使用しようとする者(個人使用を除く。)は、使用日の7日前までに総合体育館使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の使用申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、使用を承認し、総合体育館使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

(承認事項の変更及び取下げ)

第4条 前条第2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認事項を変更及び取り下げしようとするときは、総合体育館使用承認変更(取下げ)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(使用券)

第5条 体育館の個人使用は、個人使用券(様式第4号)、定期使用券(様式第5号)又は、回数券(様式第6号)により使用するものとする。

(備付備品の使用料)

第6条 条例第8条第3項の規定による備付け備品を使用するときは、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の後納)

第7条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全額又は一部を還付するときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは、全額還付する。

(2) 条例第7条第4号の規定により使用承認を取り消されたときは、全額還付する。

(3) その他特別の理由があると認めたときは、全額又は一部を還付する。

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合体育館使用料還付申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

(特別設備等の使用)

第10条 条例第12条の規定により使用の際特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、使用申請書により委員会の承認を受けなければならない。

(無料開放日)

第11条 体育館の無料開放日は、次のとおりとする。

(1) 体育の日

(2) その他委員会が定める日

(職員の立入り)

第12条 使用者は、施設の管理のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(入場の拒否等)

第14条 委員会は、体育館の管理上適当でないと認めた者に対し、体育館の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第6条関係)

種別

品名

単位

使用料

摘要

舞台設備

移動ステージ

1式

4,000円

5.4×12.6M

諸幕類

1式

2,000

定引幕、一文字幕、袖幕、バック幕

反響板

1式

2,000

移動式7台

演台

1台

300

 

花台

1台

100

 

平台

1台

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音響設備

放送基本設備

1式

2,000

 

マイクロホンA

1本

400

一般型スタンド付

マイクロホンB

1本

800

コンデンサー型スタンド付(電池を含む。)

ワイヤレスマイク

1本

600

(電池を含む。)

レコードプレイヤー

1台

500

 

テープレコーダー

1台

500

 

ミキサー

1台

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明設備

スポットライト

(1KW)

1台

200

 

スポットライト

(0.5KW)

1台

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他

電光表示板

1台

1,000

移動式

電源

1KW

100

 

電源

2KW

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 使用料は、1回(日)とする。

別表第2(第8条第1項関係)

区分

減免率

赤平市又は委員会が主催又は共催する場合

10割

市内の団体が主催するスポーツ行事又は営利を目的としないスポーツ大会等に使用する場合

5割

その他委員会が特に必要を認めた場合

委員会が別に定める額

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赤平市総合体育館設置条例施行規則

昭和61年11月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和61年11月25日 教育委員会規則第4号
平成10年10月27日 教育委員会規則第4号
平成14年6月28日 教育委員会規則第8号
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号
平成20年7月30日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年6月3日 教育委員会規則第9号