○赤平市総合体育館設置条例
昭和61年11月25日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及及び推進を図るため、赤平市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市総合体育館
(2) 位置 赤平市東大町3丁目4番地
(職員)
第3条 体育館に必要な職員を置くことができる。
(管理)
第4条 体育館の管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 管理の全部又は一部を委託することができる。
(使用の承認)
第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認をする場合において、体育館の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他体育館の管理上支障があると認めたとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても委員会は、その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) その他公益上又は体育館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 体育館の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
3 使用者は、附属設備及び備付物件等を使用するときは、第1項に定める使用料のほか、規則で定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 委員会は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) 第7条第4号の規定により使用承認を取り消したとき。
(3) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、体育館の使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、体育館の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、体育館の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、建物又は附属施設若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年教委規則第7号で平成14年7月1日から施行)
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条第1項関係)
区分 | 使用料 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 1時間単価 | 定期使用券 | 回数券 | ||||
午前9時から午後0時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 3カ月間有効 | 12枚綴 | |||||
個人使用 | 一般・大学生 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
100 | 100 | 100 | 1,200 | 1,000 | |||||
高校生 | 70 | 70 | 70 | 840 | 700 | ||||
小・中学生 | 50 | 50 | 50 | 600 | 500 | ||||
専用使用 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | スポーツ競技に使用 | 1,130 | |||||
営利を目的に使用 | 15,280 | ||||||||
その他で使用 | 5,410 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | スポーツ競技に使用 | 2,550 | |||||||
営利を目的に使用 | 32,570 | ||||||||
その他で使用 | 11,440 | ||||||||
サブアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | スポーツ競技に使用 | 570 | ||||||
営利を目的に使用 | 7,680 | ||||||||
その他で使用 | 2,790 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | スポーツ競技に使用 | 1,280 | |||||||
営利を目的に使用 | 16,330 | ||||||||
その他で使用 | 6,460 | ||||||||
トレーニングスペース | 入場料を徴収しない場合 | スポーツ競技に使用 | 180 | ||||||
営利を目的に使用 | 2,610 | ||||||||
その他で使用 | 910 | ||||||||
入場料を徴収する場合 | スポーツ競技に使用 | 420 | |||||||
営利を目的に使用 | 5,410 | ||||||||
その他で使用 | 2,140 | ||||||||
ロビー | 1,460 |
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 専用使用で、アリーナを2分の1以下に区切って使用する場合は、当該使用料の5割の額とする。
4 専用使用の場合、11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。