○赤平市総合体育館設置条例

昭和61年11月25日

条例第30号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及及び推進を図るため、赤平市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市総合体育館

(2) 位置 赤平市東大町3丁目4番地

(職員)

第3条 体育館に必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 体育館の管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 管理の全部又は一部を委託することができる。

(使用の承認)

第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をする場合において、体育館の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他体育館の管理上支障があると認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても委員会は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) その他公益上又は体育館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第8条 体育館の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 使用者は、附属設備及び備付物件等を使用するときは、第1項に定める使用料のほか、規則で定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 委員会は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。

(2) 第7条第4号の規定により使用承認を取り消したとき。

(3) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、体育館の使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。

(特別設備等の制限)

第12条 使用者は、体育館の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件等を搬入しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、体育館の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物又は附属施設若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年教委規則第7号で平成14年7月1日から施行)

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条第1項関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

1時間単価

定期使用券

回数券

午前9時から午後0時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

3カ月間有効

12枚綴

個人使用

一般・大学生

100

100

100


1,200

1,000

高校生

70

70

70


840

700

小・中学生

50

50

50


600

500

専用使用

アリーナ

入場料を徴収しない場合

スポーツ競技に使用




1,130


営利を目的に使用




15,280

その他で使用




5,410

入場料を徴収する場合

スポーツ競技に使用




2,550

営利を目的に使用




32,570

その他で使用




11,440

サブアリーナ

入場料を徴収しない場合

スポーツ競技に使用




570

営利を目的に使用




7,680

その他で使用




2,790

入場料を徴収する場合

スポーツ競技に使用




1,280

営利を目的に使用




16,330

その他で使用




6,460

トレーニングスペース

入場料を徴収しない場合

スポーツ競技に使用




180

営利を目的に使用




2,610

その他で使用




910

入場料を徴収する場合

スポーツ競技に使用




420

営利を目的に使用




5,410

その他で使用




2,140

ロビー




1,460

備考

1 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

3 専用使用で、アリーナを2分の1以下に区切って使用する場合は、当該使用料の5割の額とする。

4 専用使用の場合、11月1日から4月30日までの間、使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。

赤平市総合体育館設置条例

昭和61年11月25日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)