○赤平市交流センターみらい条例施行規則
平成11年6月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市交流センターみらい条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 赤平市交流センターみらい(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
2 センターの休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、特に委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。
(使用の取消又は変更)
第5条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、センター使用取消(変更)願(様式第3号)にセンター使用許可書を添えて委員会の許可を受けなければならない。
(1) 赤平市又は委員会が主催若しくは共催するもの 免除
(2) 市内の教育、社会福祉、ボランティア関係の団体が諸活動のために使用するもの(収益的事業及び諸宴会等を除く。) 5割
(3) 市内の産業経済、労働関係の団体が研修活動又は諸会議のために使用するもの(収益的事業及び諸宴会等を除く。) 5割
(4) その他委員会が特に必要と認めたもの 委員会が別に定める額
(使用料の還付)
第7条 条例第9条第1号の規定による使用料は、全額還付するものとする。
(1) 大ホールについては、使用日の3日前までに届出があったときは、基本使用料の全額、前日までに届出があったときは、基本使用料の5割
(2) 大ホール以外については、使用日の3日前までに届出があったときは、基本使用料の全額
(使用等の打合せ)
第8条 使用者は、センターの備付物件等の使用について、使用の3日前までに使用方法その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。
(1) センター及びその敷地内の秩序を管理するため、センターの使用中は、会場責任者及び整理員をおくこと。
(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。
(3) 備付物件等の取り扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) センター及びその敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) センターの許可を受けたもののほかセンター内及びその敷地内において物品の販売若しくは金品の寄附募集等の行為をし、又はさせてはならない。
(7) センターの清潔を保つこと。
(8) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をかけないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第10条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。
(破損等の届出)
第11条 使用者は、センターの建物、附属設備及び備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、すみやかにセンター破損(汚損・滅失)届(様式第5号)により委員会に届け出てその指示を受け、損害を賠償しなければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、センターの使用が終わったときは、すみやかに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第4条関係)
種別 | 物件 | 単位 | 備付物件使用料 | 摘要 |
舞台 | 演台 | 1台 | 250円 |
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司会者用演台 | 1台 | 200 |
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花台 | 1台 | 250 |
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演壇 | 1台 | 200 |
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金屏風 | 1双 | 900 |
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平台 | 1式 | 600 |
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照明 | 舞台ライト | 1式 | 1,000 | 500w(18台) |
ピンスポット | 1台 | 750 | 1kw×2基 | |
映像 | ビデオプロジェクター(レンズ含む) | 1台 | 2,250 |
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ビデオプロジェクター | 1台 | 800 |
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資料提示装置 | 1台 | 350 |
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ビデオデッキ | 1台 | 150 |
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スライド | 1台 | 150 |
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OHPプロジェクター | 1台 | 150 |
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映写機 | 1台 | 1,950 | 16m/m | |
音響 | パイプオルガン | 1台 | 3,700 |
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グランドピアノ | 1台 | 3,250 |
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音楽練習室 | キーボード | 1台 | 200 |
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キーボードアンプ | 1台 | 100 |
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ギターアンプ | 1台 | 100 |
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ベースアンプ | 1台 | 100 |
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ドラムセット | 1式 | 250 |
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アップライトピアノ | 1台 | 900 |
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ミキサー | 1台 | 250 |
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その他 | 置炉 | 1式 | 250 |
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インフォメーションカウンター | 1台 | 600 |
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インターネット | 1回線 | 300 | 1時間につき | |
温蔵庫 | 1台 | 800 |
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冷蔵庫 | 1台 | 750 |
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電磁コンロ | 1台 | 400 |
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備考
上記の物件以外で電源を使用するときの使用料は、500w以上の物件1台につき100円とする。