○赤平市交流センターみらい条例施行規則

平成11年6月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市交流センターみらい条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤平市交流センターみらい(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

2 センターの休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、特に委員会が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。

(使用申請及び許可)

第3条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとするものは、使用しようとする3月前から3日前までにセンター使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(備付物件の使用料)

第4条 条例第6条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(使用の取消又は変更)

第5条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、センター使用取消(変更)(様式第3号)にセンター使用許可書を添えて委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第4項の規定により委員会が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該各号に定めるところにより使用料を減免することができる。

(1) 赤平市又は委員会が主催若しくは共催するもの 免除

(2) 市内の教育、社会福祉、ボランティア関係の団体が諸活動のために使用するもの(収益的事業及び諸宴会等を除く。) 5割

(3) 市内の産業経済、労働関係の団体が研修活動又は諸会議のために使用するもの(収益的事業及び諸宴会等を除く。) 5割

(4) その他委員会が特に必要と認めたもの 委員会が別に定める額

(使用料の還付)

第7条 条例第9条第1号の規定による使用料は、全額還付するものとする。

2 使用者が次の各号に定める期日までに使用の取り消しを申し出て、その理由が認められたときは、暖房料、冷房料及び備付物件使用料全額のほか、次の各号に定める基本使用料を還付する。

(1) 大ホールについては、使用日の3日前までに届出があったときは、基本使用料の全額、前日までに届出があったときは、基本使用料の5割

(2) 大ホール以外については、使用日の3日前までに届出があったときは、基本使用料の全額

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第8条 使用者は、センターの備付物件等の使用について、使用の3日前までに使用方法その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター及びその敷地内の秩序を管理するため、センターの使用中は、会場責任者及び整理員をおくこと。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 備付物件等の取り扱いを適切に行い、許可を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) センター及びその敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) センターの許可を受けたもののほかセンター内及びその敷地内において物品の販売若しくは金品の寄附募集等の行為をし、又はさせてはならない。

(7) センターの清潔を保つこと。

(8) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑をかけないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入)

第10条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、センターの建物、附属設備及び備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、すみやかにセンター破損(汚損・滅失)(様式第5号)により委員会に届け出てその指示を受け、損害を賠償しなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、センターの使用が終わったときは、すみやかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第4条関係)

種別

物件

単位

備付物件使用料

摘要

舞台

演台

1台

250円

 

司会者用演台

1台

200

 

花台

1台

250

 

演壇

1台

200

 

金屏風

1双

900

 

平台

1式

600

 

照明

舞台ライト

1式

1,000

500w(18台)

ピンスポット

1台

750

1kw×2基

映像

ビデオプロジェクター(レンズ含む)

1台

2,250

 

ビデオプロジェクター

1台

800

 

資料提示装置

1台

350

 

ビデオデッキ

1台

150

 

スライド

1台

150

 

OHPプロジェクター

1台

150

 

映写機

1台

1,950

16m/m

音響

パイプオルガン

1台

3,700

 

グランドピアノ

1台

3,250

 

音楽練習室

キーボード

1台

200

 

キーボードアンプ

1台

100

 

ギターアンプ

1台

100

 

ベースアンプ

1台

100

 

ドラムセット

1式

250

 

アップライトピアノ

1台

900

 

ミキサー

1台

250

 

その他

置炉

1式

250

 

インフォメーションカウンター

1台

600

 

インターネット

1回線

300

1時間につき

温蔵庫

1台

800

 

冷蔵庫

1台

750

 

電磁コンロ

1台

400

 

備考

上記の物件以外で電源を使用するときの使用料は、500w以上の物件1台につき100円とする。

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赤平市交流センターみらい条例施行規則

平成11年6月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年6月3日施行)