○赤平市交流センターみらい条例

平成11年6月30日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、市民の主体的な活動を通して交流を促進し、もって地域経済の活性化及び生涯学習の推進を図ることを目的として、赤平市交流センターみらい(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市交流センターみらい

(2) 位置 赤平市泉町1丁目1番地33

(管理)

第3条 センターの管理は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の手続)

第4条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、備付物件等を使用するときは、前項に定める使用料のほか、規則で定める使用料を前納しなければならない。

3 委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納することができる。

4 委員会は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可された目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用できなくなったとき。

(2) その他委員会が特別な理由があると認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、すみやかに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が代行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物又は附属施設若しくは備付物件を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を免除し、又は減額することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、公布の日から起算して5月を超えない範囲において規則で定める。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

使用料

区分

基本使用料(1時間単価)

暖房料

冷房料

多目的ホール



830

展示スペース

200

ギャラリー1

ギャラリー2

屋上広場

940

大ホール

940

使用料の4割

使用料の2割

控室

100

研修室1

200

研修室2

研修室5

和室1

和室2

研修室3

310

研修室4

音楽練習室

410

備考

1 入場料、会費又は名称の如何を問わず、これに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。ただし、徴収する額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

(1) 500円以上1,000円未満 5割

(2) 1,000円以上3,000円未満 10割

(3) 3,000円以上 20割

2 使用時間が1時間未満の場合は1時間とする。

3 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

4 大ホールを2分の1以下に区切って使用するときは、当該基本使用料の5割の額とする。

5 赤平市内に住所又は事業所等を有するものが物品の販売行為を目的として使用するときは、当該基本使用料に10割を加えた額とする。

6 屋上広場の使用期間は、5月1日から10月31日までとする。

赤平市交流センターみらい条例

平成11年6月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)