○赤平市郷土館条例施行規則
昭和51年8月10日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 赤平市郷土館(以下「郷土館」という。)の運営に関しては、赤平市郷土館条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業)
第2条 郷土館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 史跡、開拓、民族、考古、自然、古記録、現代記録の解説及び展示
(2) 郷土資料の発掘及び収集と記録の保存展示
(3) 郷土資料に関する調査研究
(4) その他郷土館整備及び利用に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(開館の時間)
第3条 郷土館の開館時間は、次のとおりとする。
午前10時から午後4時まで
2 委員会が特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 郷土館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 11月1日から翌年の4月30日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 土曜日及び日曜日
2 委員会が特に必要と認めたときは、前項の休館日を変更することができる。
(利用の制限)
第5条 次の各号に掲げる者について、郷土館の利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備を破損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は郷土館管理運営上支障若しくは不適当と認めるとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、郷土館運営について必要な事項は、その都度赤平市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。