○赤平市郷土館条例

昭和51年8月10日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、本市における先人の労苦をしのび赤平の歴史を探り、生活文化の資料を保有し、かつ、その活用を図りもって、市民の教育学術文化の発展に寄与することを目的として、赤平市郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市炭鉱歴史資料館

(2) 位置 赤平市字赤平668番地

(指定管理者による管理)

第3条 赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 郷土館の使用の許可等に関すること。

(2) 郷土館の施設の維持管理に関すること。

(3) その他委員会が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条第6条及び第8条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(職員)

第4条 委員会は、郷土館の管理運営のため必要な職員を置く。

(郷土館運営委員会)

第5条 郷土館の効果的運営を図るため委員会の諮問機関として郷土館運営委員会を置くことができる。

(入館の許可)

第6条 郷土館に入館しようとするものは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(入館料)

第7条 郷土館の入館料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 入館者が建物、施設設備若しくは展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

赤平市郷土館条例

昭和51年8月10日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年8月10日 条例第11号
平成18年1月31日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第7号