○赤平市図書館設置条例施行規則

昭和55年2月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市図書館設置条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 赤平市図書館(以下「図書館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び利用

(2) 貸出し及び巡回文庫

(3) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励

(4) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力

(5) 郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料の収集及び貸出し

(6) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(利用時間)

第3条 図書館の利用時間は、休館日を除き午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 前項に規定する時間について館長が必要と認めるときは、伸縮することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 図書整理日 毎月末日。ただし、末日が火曜日の場合はその翌日

(4) 曝書期間

(5) 年末年始 12月31日から翌年1月5日まで

(6) その他館長が必要と認めたとき。

(利用の制限)

第5条 次の各号に掲げる者について、図書館の利用を制限又は禁止する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備等を破損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は図書館管理運営上支障若しくは不適当と認めるとき。

(資料の利用)

第6条 赤平市内に居住するもの及び赤平市内に勤務又は通学している者は資料を利用することができる。

(ビデオテークの利用)

第7条 ビデオテークの利用を希望する者は、受付で所定の手続きをしなければならない。

(貸出券の交付)

第8条 資料の貸出しを希望する者は、図書貸出券交付申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し、館長に提出して図書貸出券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(貸出し冊数及び期間)

第9条 図書の貸出し冊数は1人3冊以内とし、期間は2週間以内とする。ただし返納期日が休館日に当たる場合は、その翌日をもって返納日とする。

(団体利用)

第10条 市内の事業所、機関又は団体等で図書館資料を利用しようとする者は、図書貸出申込書(様式第3号)を館長に提出し承認を受けなければならない。

2 団体で利用する図書館資料の貸出し冊数及び期間については、館長がこれを指定する。

(貸出し資料の制限)

第11条 館長は、次の各号に掲げる図書館資料を貸出ししないことができる。

(1) 貴重図書、参考図書及び新着雑誌で一定期間経過しないもの

(2) 汚損又は紛失した場合に補充することができないと認めた資料

(3) 寄託を受けた資料。ただし、寄託者の承認を得た資料はこの限りでない。

(4) その他貸出しすることが適当でないと認めた資料

(返納の義務)

第12条 借受けた図書館資料の返納義務を怠った者には、以後の貸出しを停止することができる。

2 図書館資料を紛失又は損傷したときは、館長の指示に従い補償しなければならない。ただし、天災等のため消失したときは、教育長は、その補償を免除することができる。

(貸出券の有効期間)

第13条 貸出し券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(貸出券の訂正、再交付)

第14条 貸出券の記入事項を変更したとき、又は紛失した場合は、速やかに届け出て訂正又は再交付を受けなければならない。

(譲渡転貸の禁止)

第15条 資料及び貸出券は、これを他人に譲渡又は転貸してはならない。

(寄贈、寄託の処理)

第16条 公開の目的をもって、図書館に資料を寄贈寄託しようとするときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 寄贈寄託に要する費用は原則として寄贈寄託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 寄託資料が不慮の災害その他避けることのできない理由によって生ずる損害については、補償の責を負わない。

(3) その他寄贈寄託について必要な事項は、館長が別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、赤平市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

様式 略

赤平市図書館設置条例施行規則

昭和55年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成19年10月1日施行)