○赤平市図書館設置条例
昭和54年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって市民の文化、教養、調査及びレクリエーションに資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市図書館
(2) 位置 赤平市大町4丁目5番地2
(管理運営)
第3条 赤平市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(図書館の利用)
第5条 図書館は、すべての市民がこれを利用することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年11月11日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により置かれている委員会、審議会及び協議会(以下「委員会等」という。)は、この条例による改正後の規定により置かれた委員会等とみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により、委員に委嘱されている者は、改正後の条例の規定により委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例の規定により委嘱された日から起算する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。