○赤平市立幼稚園条例施行規則

昭和61年12月24日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市立幼稚園条例(昭和61年条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、赤平市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営その他条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 幼稚園の園児(以下「園児」という。)の定員は、次の表のとおりとする。

定員

合計

3歳児

4歳児

5歳児

30人

35人

35人

100人

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、市内に居住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(以下「幼児」という。)とする。

(入園時期)

第4条 幼児の入園時期は、4月とする。ただし、欠員のある場合は、随時入園させることができる。

(園児の募集及び選抜)

第5条 園児の募集及び選抜に関し必要な事項は、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定め、あらかじめ公示するものとする。

(入園手続等)

第6条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、入園許可申請書(様式第1号)を指定期日までに園長(条例第3条に規定する園長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 園長は、前項の入園許可申請書を受理した場合は、審査又は選考により入園の可否を決し、当該保護者に入園許可又は不許可決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(出席停止及び退園)

第7条 園長は、園児が感染症にかかり、又はそのおそれがあると認めたときは、出席を停止させることができる。

2 園長は、条例第5条第3項に規定する預かり保育料の滞納が3か月以上に及ぶときは、園児の退園を命ずることができる。

3 園長は、入園を許可した後でも、他の園児の保育に支障のある者は、退園させることができる。

(欠席、休園及び退園等の手続)

第8条 園児が欠席する場合、園児の保護者(以下「保護者」という。)は適当な方法により、園長に届け出なければならない。

2 傷病その他やむを得ない理由により、園児を全月以上休園させようとする保護者は、休園届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

3 園児を退園させようとする保護者は、退園届(様式第4号)を園長に提出しなければならない。

(保育期間及び保育期)

第9条 保育期間は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

2 保育期間を分けて次の3期とする。

(1) 第1保育期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2保育期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3保育期 1月1日から3月31日まで

(保育時間)

第10条 保育時間の始期及び終期の時刻は、園長が別に定める。

(休園日)

第11条 休園日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開園記念日

(4) 夏季休園日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(5) 冬季休園日 12月20日から翌年1月25日までの間において引続き25日以内

(6) 春季休園日 3月25日から同月31日まで

(7) 年度始め休園その他特に必要と認める日 17日以内

2 前項第4号から第6号までに規定する休園日には、同項第1号及び第2号に規定する休園日を含むものとする。

3 第1項第3号から第5号まで及び第7号に規定する休園日の期日又は期間は園長が定め、委員会に届け出なければならない。

4 園長は、第1項第4号及び第5号に規定する休園日の総日数の範囲内でそれぞれの休園日の日数を変更することができる。

5 園長は、保育上必要があると認めるときは、第1項各号の規定にかかわらず、休園日を保育日とすることができる。

6 園長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に規定する休園日を保育日としたときは、保育日を休園日とすることができる。

7 園長は、前2項の規定により、休園日を保育日とし、又は保育日を休園日とする場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(教育課程及び保育内容)

第12条 教育課程及び保育内容については、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の定める基準により、園長が別に定める。

2 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第5号)により、毎年3月31日までに委員会に届け出なければならない。

3 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第6号)により、翌年度の4月30日までに委員会に報告しなければならない。

(修了証書)

第13条 園長は、保育期間を満了したと認定した園児に修了証書(様式第7号)を授与するものとする。

2 幼稚園に、修了証書台帳を備えなければならない。

(職員の任務)

第14条 園長は、園務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、園長の命により保育、事務その他指示された業務を処理する。

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、赤平市立学校管理規則(平成6年教委規則第1号)を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校務」とあるのは「園務」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(読替)

2 第6条の規定の適用については、施行日から昭和62年3月31日までの間、同条中「園長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

3 第12条第2項に規定する教育課程編成書については、昭和62年度分に限り4月30日までに提出するものとする。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、交布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤平市立幼稚園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた保育の実施に係る保育料等について適用し、同日前に受けた保育の実施に係る保育料及び預かり保育料並びに入園料については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市立幼稚園条例施行規則及び第2条の規定による改正前の赤平市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の赤平市立幼稚園条例施行規則別表の規定は、平成28年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤平市立幼稚園条例施行規則別表の規定は、平成29年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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赤平市立幼稚園条例施行規則

昭和61年12月24日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年12月24日 教育委員会規則第5号
昭和62年6月24日 教育委員会規則第4号
昭和63年12月20日 教育委員会規則第3号
平成4年1月31日 教育委員会規則第1号
平成4年9月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月27日 教育委員会規則第2号
平成10年2月25日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成11年9月24日 教育委員会規則第6号
平成12年6月28日 教育委員会規則第9号
平成13年5月31日 教育委員会規則第2号
平成14年5月27日 教育委員会規則第4号
平成15年1月29日 教育委員会規則第2号
平成15年6月27日 教育委員会規則第11号
平成16年6月3日 教育委員会規則第1号
平成16年12月10日 教育委員会規則第4号
平成17年5月30日 教育委員会規則第1号
平成18年5月31日 教育委員会規則第5号
平成19年5月28日 教育委員会規則第4号
平成20年5月28日 教育委員会規則第5号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成21年6月2日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年7月29日 教育委員会規則第4号
平成29年7月31日 教育委員会規則第5号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和元年9月25日 教育委員会規則第5号