○赤平市教育委員会事務決裁規程

昭和52年11月29日

教委規程第1号

赤平市教育委員会事務専決規程(昭和31年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する諸般の教育事務を処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「専決」とは、課長及び室長(以下「課長等」という。)が教育長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について教育長に代わって決裁を行うことをいう。

2 「代決」とは、決定責任者が不在のとき、この規程により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定責任者に代わって決裁を行うことをいう。

(事務専決者の心得)

第3条 事務の専決を認められた職員は、上司の意を体して、この制度を理解し、この規程に定められていない事務であっても、その専決に属する事務に準ずると認めたときは、これを専決し、適切、公正に事務を処理しなければならない。

(疑義ある専決事項の取扱)

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義あると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの、又は将来にその原因となるおそれがあると認められる事項

(4) その他特に必要と認められる事項

(課長等の共通専決事項)

第5条 課長等は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員に対する事務上の命令及び所管事務に関する報告

(2) 所属職員の一時配置命令

(3) 所管配当予算の範囲内における時間外勤務計画の承認

(4) 所管配当予算の範囲内での臨時的任用職員の雇用

(5) 決裁された計画及び自己の責任事務遂行に必要な調査事項の承認

(6) 公簿、公文書(附帯資料図面等を含む。)の閲覧許可及び謄本又は抄本の発行

(7) 軽易又は定例的な届、申請、願等の受理又は処理

(8) 届、申請、願等の経由進達及び軽易又は定例的な副申の承認

(9) 軽易又は定例的な事案の照会、通知、報告、依頼、督促及び告示の承認

(10) 決裁された基本事項の範囲内における指令書発行の承認

(11) 所属職員の時間外勤務又は休日勤務の命令

(12) 所属職員の夜間勤務又は特殊勤務の命令

(13) 主幹以下の事務引継ぎ

(14) 主幹以下の休暇及び欠勤の承認

(15) 所管配当予算の範囲内での主幹以下の道内出張及び復命の承認

(16) 所管配当予算の範囲内での主幹以下の市内出張及び外勤命令の承認

(17) 公印の管守

(18) 日誌の点検

(19) 車両使用伺

(20) その他恒常的な事項で軽易な事務

(課長等の個別専決事項)

第6条 課長等は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。

学校教育課長

(1) 入校票の発行

(2) 学校休暇報告

(3) 各種会議負担金の支出承認

(4) 学校給食センターの管理運営

社会教育課長

(1) 東公民館の管理運営及び使用許可

(2) 交流センターみらいの管理運営及び使用許可

(3) 図書館の管理運営

(4) 総合体育館、スカイスポーツ振興センターの管理運営及び使用許可

(5) その他社会教育、体育施設の管理運営

(6) 郷土資料の寄付申出承認

生涯学習推進室長

(1) 生涯学習推進に関する事務

(代決権者及び代決順序)

第7条 代決を行うことのできる者及び代決の順序は、次の表に定めるとおりとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

教育長の決裁事項

主務の課長等

あらかじめ教育長が指定した職員

課長等の決裁事項

主務の主幹、館長、園長、所長及びセンター長又は主務の係長

あらかじめ課長等が指定した職員

(代決の禁止)

第8条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(代決後の禁止)

第9条 代決者は、第7条の規定により代決した場合においては、当該事項に内容を決定責任者に報告し、必要があると認めるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。

(その他)

第10条 前各条に定めるもののほか、事務の執務に当たっては、赤平市役所事務専決規程(昭和52年規程第3号)の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和54年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和56年10月2日から施行する。

(昭和56年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和60年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和63年7月20日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月7日から適用する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年7月7日から適用する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成23年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

赤平市教育委員会事務決裁規程

昭和52年11月29日 教育委員会規程第1号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年11月29日 教育委員会規程第1号
昭和54年9月28日 教育委員会規程第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和56年10月2日 教育委員会訓令第1号
昭和56年11月1日 教育委員会訓令第2号
昭和60年5月1日 教育委員会訓令第1号
昭和61年8月1日 教育委員会訓令第1号
昭和63年7月18日 教育委員会訓令第2号
平成2年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成3年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成6年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成12年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成13年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成15年12月24日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年11月29日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成23年7月28日 教育委員会訓令第3号
平成23年12月16日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第1号