○赤平市教育委員会公告式規則

昭和27年11月4日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(教育委員会規則の公布)

第2条 赤平市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、赤平市公告式条例(昭和25年条例第 号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(教育委員会規則の施行期日)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表等)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和31年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の改正後の赤平市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の赤平市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

赤平市教育委員会公告式規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号
昭和31年9月8日 教育委員会規則第4号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号