○赤平市青少年基金条例施行規則
昭和60年4月18日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市青少年基金条例(昭和60年条例第7号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(基金及び益金の使途)
第2条 基金及び益金の使途は、次の各号に掲げる事業の奨励及び助長のための資金に充てる。
(1) 青少年健全育成施設の建設事業
(2) 青少年が行う奉仕活動事業
(3) 青少年が行う仲間づくりの事業
(4) 青少年が行う文化活動事業
(5) 青少年が行うスポーツ活動事業
(6) 青少年が行う国際交流事業
(7) 青少年団体の育成及び育成指導者の養成事業
(8) 青少年及び育成指導者の顕彰事業
(9) その他基金の目的に適合した青少年の育成事業
(対象)
第3条 基金及び益金の使用対象者は、年齢20歳未満の青少年及び育成指導者とする。
2 基金及び益金の使用対象団体は、次の各号に掲げる団体又はグループとする。
(1) 青少年健全育成の施設を建設しようとする団体
(2) 赤平市青少年育成連絡協議会及びそれに属する団体
(3) 町内会等に所属する子ども会
(4) 奉仕活動、文化活動及びスポーツ活動並びに仲間づくり事業を行う青少年団体
(5) その他基金の目的に適合した事業を行う団体又はグループ等
(助成)
第4条 基金及び益金は、予算の範囲内において、前条第2項に規定する団体及び個人の自主的な事業に対し必要経費の全部又は一部を助成する。
(助成申請)
第5条 基金及び益金の助成を受けようとする団体及び個人は、赤平市青少年基金助成申請書(様式第1号)を赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(助成事業の実施報告)
第6条 基金及び益金の助成を受けて事業を実施した団体及び個人は、当該事業が終了したとき速やかに赤平市青少年基金事業実施報告書(様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。
(運営委員会)
第7条 基金の目的を達成するため、必要に応じ運営委員会を設けることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、基金及び益金に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。