○赤平市青少年基金条例

昭和60年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 青少年健全育成の施設及び事業資金に充てるため、赤平市青少年基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(現金運用等の特例)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市青少年基金条例

昭和60年3月30日 条例第7号

(平成18年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第7号
平成18年9月14日 条例第45号