○赤平市公共施設の使用等の制限に関する条例施行規則

平成9年3月13日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市公共施設の使用等の制限に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用等を制限する施設)

第2条 条例第3条に規定する使用等を制限する施設は、次のとおりとする。

(1) 赤平市公民館

(2) 赤平市総合体育館

(3) 赤平市スカイスポーツ振興センター

(4) 赤平市高齢者福祉研修施設

(5) 赤平市共同浴場

(6) 赤平市コミュニティセンター

(7) 赤平市地域コミュニティセンター

(8) 赤平市コミュニティ広場

(9) ズリ山展望広場

(10) 赤平市生活館

(11) 赤平市ふれあいホール

(12) 赤平市ふれあいプラザ

(13) 赤平市エルム高原家族旅行村

(14) 赤平市保養センター

(15) 赤平市ケビン村

(16) 赤平市エルム森林公園

(17) 赤平市オートキャンプ場

(18) 赤平市産業研修ホール

(19) 赤平市都市公園

(20) 赤平市交流センターみらい

(21) 赤平市パークゴルフ場

(22) 赤平市エルムの里ほろおか交流センター

(23) 赤平市農村公園

(24) 赤平市農産物加工実習センター

(25) 赤平市営テニスコート

(26) 赤平市民プール

(27) 赤平市虹ケ丘球場

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市公共施設の使用等の制限に関する条例施行規則

平成9年3月13日 規則第5号

(平成27年4月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月13日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第23号
平成20年7月29日 規則第17号
平成23年6月15日 規則第13号
平成24年3月22日 規則第5号
平成27年4月15日 規則第21号