○赤平市公共施設の使用等の制限に関する条例

平成9年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定、安全の確保のため、社会公共の利益に反することとなる公共施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)を制限することを目的とする。

(使用等の制限)

第2条 市長は、公共施設の使用等について別に定めるもののほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、その使用等を承認しない。

(使用等を制限する施設)

第3条 前条の使用等を制限をする施設は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

赤平市公共施設の使用等の制限に関する条例

平成9年3月13日 条例第3号

(平成9年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月13日 条例第3号