○赤平市職員倫理規程

平成13年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)が公務員として常に自覚しなければならない倫理の保持に関し必要な事項を定めることにより、市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」ことを深く自覚し、公正な職務の遂行に当たるとともに、市民の福祉の増進を目指して職務に専念しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、市民の疑惑や不信を招くことのないよう、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。

4 職員は、法令を遵守し、公務員としての信用を損なうことのないようにしなければならない。

(管理・監督者の責務)

第3条 職員を管理し、又は監督する立場にある者(係長職以上の職にある者をいう。)は、その職責の重要性を自覚し、常に率先して自らの姿勢を正し、所属職員の指導及び監督に細心の注意を払い、公正な職務の遂行及び厳正な服務規律の確保に努めるとともに、職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員相互の注意を喚起しなければならない。

(総括服務管理責任者等の設置)

第4条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理責任者及び服務管理責任者を置く。

2 総括服務管理責任者及び服務管理責任者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局 赤平市課設置条例(平成19年条例第1号)第1条に規定する課の長

(2) 水道事業 上下水道課長

(3) 病院事業 院長及び事務長

(4) 議会事務局 議会事務局長

(5) 教育委員会事務局 学校教育課長及び社会教育課長

(6) 農業委員会 農政課長

(7) 前各号以外の行政委員会 各事務局長

(総括服務管理責任者の任務)

第5条 総括服務管理責任者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理責任者と密接な連携を図るとともに、これらの者に必要な助言及び指導をするものとする。

(服務管理責任者の任務)

第6条 服務管理責任者は、所属職員に対し、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、必要な助言及び指導をするものとする。

(利害関係者)

第7条 この規程において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるもの(権限又は裁量が及ばない従業員等を除く。)をいう。

(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っているもの、当該許認可等の申請をしているもの及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかであるもの

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っているもの、当該補助金等の交付の申請をしているもの及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかであるもの

(3) 立入検査等(法令の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査等を受けるもの

(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の相手方となるべきもの

(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められているもの

(6) 契約に関する事務 当該契約を締結しているもの、当該契約の申込みをしているもの及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかであるもの

(禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為(親族関係、個人的な友人関係その他の私的な関係に基づく行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。

(1) 金銭、小切手、商品券、物品等の贈与を受けること。

(2) 会食をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)をすること。

(4) 旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い、謝礼又は報酬を受けること。

(6) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(7) 適正な対価を支払わずに物品又は不動産の貸付けを受けること。

(8) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利率が通常より著しく低いものに限る。)を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与を受けること。

2 前項各号に掲げる行為のうち、職務上必要な会議等における会食その他職務の執行の公正さを損なうおそれがないと認められる行為であって事前(やむを得ない事情があるときは、事後)に服務管理責任者(服務管理責任者にある者が届け出る場合には総括服務管理責任者)に届け出て承認を得た場合、市が主催する行事に伴って前項第2号から第4号までに掲げる行為を行う場合又は社会通念上儀礼の範囲内と認められる香典、見舞金等を受ける場合は、前項の規定を適用しない。

3 前項に規定する届出(以下「行為届」という。)は、利害関係者との行為届出書(別記様式)によるものとする。

4 職員は、自らが行う行為が第1項の規定に該当するかどうかを判断することができない場合には、服務管理責任者に申し出て、その指示に従わなければならない。

(行為届の状況報告等)

第9条 服務管理責任者は、必要に応じて、所属職員に係る行為届の状況について当該職員を管理し、又は監督する立場にある職員に報告を求めるものとする。

2 総括服務管理責任者は、必要に応じて、行為届の状況について服務管理責任者に報告を求めるものとする。

(服務管理責任者会議の設置)

第10条 この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し必要な事項について審議するため、服務管理責任者会議を置く。

2 服務管理責任者会議は、必要に応じて総括服務管理責任者が開催する。

(違反行為に対する処分等)

第11条 市長は、職員がこの規程に違反した場合は、その違反の程度に応じ、人事管理上必要な処分又は措置を講ずるものとする。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年規程第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条及び第3条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の赤平市不当要求行為等対策規程第2条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の赤平市職員倫理規程第1条及び第4条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正後の赤平市不当要求行為等対策規程第2条第2項の規定並びに第3条の規定による改正前の赤平市職員倫理規程第1条及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

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赤平市職員倫理規程

平成13年4月1日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)