○赤平市監査委員事務運営規程
昭和39年6月30日
監査告示第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 赤平市監査委員(以下「監査委員」という。)の監査事務運営に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(委員の協議)
第2条 監査委員は、職務の遂行及び連絡統一を図るため必要と認めたときは、いつでも協議するものとする。
2 監査委員の協議に付する事項は、おおむね次の各号のとおりとする。
(1) 監査計画及び執行に関すること。
(2) 監査及び検査の結果の判定、通知、報告及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(3) 規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 監査委員事務局に関すること。
(5) 監査委員事務局職員の任免等に関すること。
(6) その他重要と認めること。
第2章 監査実務
(監査方針)
第3条 監査は、次の方針によりこれを行う。
(1) 監査に当たっては法令に準拠し常に公平無私、個人的感情に支配されることなく、絶えず指導的立場にあって実情の査察、真相の把握に努めると共に非違あればこれをきょう正することは勿論なるも、徒に摘発に亘ることなきを期し明朗公正な市政の合理的かつ効果的な運営に寄与することを旨とすること。
(2) 監査は単に事後監査することなく、常に重点的かつ効率的にこれを行い、不正不当を未然に防止すると共に根本をただし、もって事務能率の改善を図り、市民の要望に応えて市行政の全般的刷新向上に資するを旨とすること。
(監査の区分)
第4条 監査、検査及び審査は、それぞれ法令により定期監査、臨時監査、随時監査、例月出納検査、決算審査に分けてこれを行う。
2 例月出納検査は、毎月会計管理者所管分については15日までに、公営企業会計については30日までに前月分について行うものとする。
(監査計画)
第5条 監査は、監査計画に基づいて監査委員の合議により実施するものとする。
2 監査計画は、年間計画及び個別計画とする。年間計画は毎年3月中に翌年度分を、個別計画は監査の都度定める。
(監査の一般基準)
第6条 監査は、書類又は実地について行い、おおむね次の各号の事項について行う。
(1) 事務執行の状況
(2) 事業執行の状況
(3) 予算執行の計画及び実施状況
(4) 予算の経理及び決算等の状況
(5) 事務事業の組織状況
(6) 物品の出納保管状況
(7) 財産、公の施設の管理及び処分の状況
(8) 懸案事項又は希望事項
(9) その他必要と認める事項
(監査の手続)
第7条 監査を行うときはあらかじめ7日前にその期日、場所及び監査対象等を市長又は関係機関の長に通知し必要な資料及び関係書類、帳簿の提出又は立会説明を関係職員から求めるものとする。ただし、特に必要があるときは、予告しないで監査等を行うことができる。
2 関係職員は、前項の求めがある場合は、直ちにこれに応じなければならない。
(監査の記録)
第8条 監査の実施に際しては、監査事項の事実関係とその出所、根拠及び意見等を記録しておかなければならない。
(監査結果に対する協議)
第9条 監査の結果は、監査委員の協議を経た後でなければこれを発表してはならない。ただし、軽易なもので単に注意を与える程度のこと若しくは監査委員中1人に故障があって、他の1人が単独でその職務を執行した場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 監査に当たり職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏洩し、また自ら窃用してはならない。
(講評)
第11条 監査を終了したときは、その必要があると認める場合には、当該対象部門に対し書面又は口頭をもって事項を指摘し、関係事務責任者からこれに対する処理てん末あるいは弁明又は意見を文書又は口頭により報告させることができる。
(監査報告及び公表)
第12条 監査の結果は、法令の規定により所定機関の長に報告し、かつ、同時に報告書の全文を公表する。
2 公表の方法は、赤平市公告式条例(昭和25年条例第 号)を準用する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、監査事務処理について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 赤平市監査委員処務規程(昭和28年告示第1号)及び赤平市監査委員監査規程(昭和28年告示第2号)は、廃止する。
附則(昭和54年監査告示第1号)
この規程は,昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年監査告示第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年監査告示第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,すでに印刷済の用紙類については,この訓令の規定にかかわらず,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。