○赤平市最高裁判所裁判官国民審査投票事務取扱規程

昭和47年4月1日

選管告示第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により赤平市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。

第2章 投票

(投票所の標札)

第2条 投票所を設けた場所の門戸には、様式第1号に標札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第3条 投票箱には、様式第2号による表示をしなければならない。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印)

第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、様式第3号による。

(選挙事務取扱規程の準用)

第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては、赤平市選挙事務取扱規程(昭和63年選管告示第74号。以下「取扱規程」という。)第23条第25条第26条及び第31条から第51条までの規定を準用する。

第3章 開票

(開票所の標札の掲示)

第6条 開票所には、様式第4号による標札を掲示しなければならない。

(開票の要領)

第7条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、次の各号に掲げる手続を順次に行ったのち、様式第5号による計算書に記入して、これをしなければならない。

(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票はその事由ごとに分類する。

(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び記載無効の投票に区別し、それぞれを×の記載の該当する裁判官の数ごとに分類する。

(3) 前2号によって分類した投票をおおむね100票ごとに様式第6号による点検表を付して整理する。

2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。

(選挙事務取扱規程の準用)

第8条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては取扱規程第58条第61条から第63条まで及び第65条から第67条までの規定を準用する。

第4章 補則

(裁判官の氏名等の掲示)

第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、取扱規程第106条の規定を準用する。

(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)

第10条 最高裁判官国民審査法第25条(選挙の投票を行わない場合)第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、取扱規程第19条及び第24条の規定を準用する。

(投票管理者等の告示方法)

第11条 投票管理者及び開票管理者のする告示方法は、赤平市公告式条例(昭和25年条例第 号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

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赤平市最高裁判所裁判官国民審査投票事務取扱規程

昭和47年4月1日 選挙管理委員会告示第11号

(昭和63年4月1日施行)