○赤平市選挙公報発行条例施行規程

昭和63年2月26日

選管告示第75号

(選挙公報の様式)

第1条 赤平市選挙公報発行条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)第1条に規定する赤平市選挙公報(以下「公報」という。)は、様式第1号に準ずるものとする。

(掲載文の申請期限の告示)

第2条 赤平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙の告示のあった後、直ちに条例第2条の規定による申請の期限を様式第2号により告示しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、条例第2条の規定による申請をしようとするときは、様式第3号による申請書に委員会が交付する様式第4号の用紙に記載した同一の掲載文2通及び写真2葉を添えてしなければならない。

(掲載文の書き方)

第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、条例第2条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。

3 掲載文は、条例第2条の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 掲載文は、通常文章に使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等若しくは図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄は通常文章に使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

(図画等の面積の制限)

第4条の2 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載文を掲載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、当該候補者が条例第2条の規定により掲載できる写真及び第4条第4項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は記載した文字が著しく小さいことその他の理由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(写真の規格)

第6条 申請に添える写真の大きさは、最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上半身の手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)とする。

2 前項の写真の裏面には、氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第5号の申請書を、これを修正しようとするときは、新たに記載しなおした同一の掲載文2通を添えて、様式第6号の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、写真を取換える場合について準用する。

3 前2項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条の期限内にしなければならない。

(掲載文の掲載順序決定のくじ)

第8条 条例第3条第2項の規定によるくじは、第2条の期限を経過した日時に行うものとし、その日時、場所は様式第7号によりあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立会しようとする者は、あらかじめその旨を委員会に申出なければならない。ただし、その申出のないときは、委員会の書記を立ち会わせるものとする。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(死亡等に対する掲載文の措置)

第10条 条例第2条第1項の規定によって、掲載の申請をした後において、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は中止しないことがある。

(掲載文の返還)

第11条 候補者から提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(公報の配布)

第12条 条例第4条の規定による公報の配布の方法は、次項に定める場合を除き、その都度委員会が定める。

2 当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、公報を配布しない。

(配布手続きの中止)

第13条 一部の地域において、天災その他避ける事のできない事故により、公報を配布することができないときは、その配布手続きは中止する。

(公報の余白の利用)

第14条 公報に余白が生じたときは、必要に応じ、選挙の啓発、周知等に関する事項を掲載する。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年選管訓令第7号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年選管告示第11号)

この規程は、赤平市選挙公報発行条例の一部を改正する条例(平成10年条例第24号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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赤平市選挙公報発行条例施行規程

昭和63年2月26日 選挙管理委員会告示第75号

(令和4年3月18日施行)