○赤平市選挙公報発行条例
昭和50年1月30日
条例第2号
(選挙公報の発行)
第1条 赤平市長及び赤平市議会議員の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定により、選挙公報を発行する。
2 赤平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行する。
(掲載文の申請)
第2条 候補者が選挙公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付し、委員会の指定する期限内に委員会に文書で申請しなければならない。
(発行の手続)
第3条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第4条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第5条 公職選挙法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報の発行を中止することができる。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。