○赤平市選挙ポスター掲示場設置規程
昭和57年3月1日
選管告示第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤平市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づくポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示区画数)
第3条 掲示場には、選挙のつど委員会が定める数の掲示区画を設けるとともに、それぞれの区画に番号を付するものとする。
2 前項の区画番号は、最初の掲示場については、上欄右端を1とし、順次横に番号を付し、2番目以降の掲示場については、前の掲示場の第1順位の番号を最後の順位とし、第2順位以下の番号を順次1順位ずつ繰上げて付するものとする。
(区画番号の指定)
第4条 候補者がポスターをはることができる掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日を定める告示は、様式第3号による。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが第4条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会が当該ポスターを撤去することができる。
3 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出の却下等により候補者でなくなった場合における当該候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(1) 地勢、交通等の事情により、法定数のポスター掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められる場合
(2) へき地等にある投票区又は山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、有権者数が極めて少ない場合
(その他必要な事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。