○赤平市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和56年10月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、赤平市議会議員及び赤平市長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 赤平市議会議員及び赤平市長の選挙においては、赤平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は1投票区につき、5個所以上10個所以内において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)に定めるところにより算定する。ただし、委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ委員会の議決を経て、その数を減ずることができる。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、候補者1人につきそれぞれ掲示場ごとにポスター1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。

(委員会への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和56年10月20日 条例第18号

(昭和56年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年10月20日 条例第18号