○赤平市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年9月22日

規則第20号

(印鑑登録原票の登録事項)

第2条 条例第5条に規定する登録事項とは次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の許可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第3条 条例第9条に規定する記載事項とは次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等)

第4条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書を提出して行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条の規定による印鑑登録証明書の交付申請 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録の廃止の届出 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条の規定による印鑑登録原票 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)

(2) 条例第8条の規定による印鑑登録証明書 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(3) 条例第12条第3項の規定による印鑑登録抹消通知書 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(文書の保存)

第5条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票及びその他の書類の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 3年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年9月22日 規則第20号

(平成30年3月22日施行)