○赤平市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年9月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の登録事項)
第2条 条例第5条に規定する登録事項とは次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の許可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げる事項のほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項
(印鑑登録証明書の記載事項)
第3条 条例第9条に規定する記載事項とは次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(文書の保存)
第5条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票及びその他の書類の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他の書類 3年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。