○赤平市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときは代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 登録申請者は、登録申請書の代表者等の氏名の次に本市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

(登録印鑑)

第6条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は1個に限るものとする。

2 登録申請された認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録証明書の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第9条 前条の規定による印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを証明し、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の廃止を申請しなければならない。

3 印鑑登録者は、前項による廃止申請をするときは、個人印鑑を持参しなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものは、除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、第10条の規定による申請があったときは、審査した上、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項第3号又は第4号の規定により抹消するときは、その旨を当該印鑑登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。

(代理人による申請等)

第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問及び調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、そのほか必要な事項について調査することができるものとする。

(手数料)

第16条 第8条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、赤平市手数料徴収条例(昭和29年条例第8号)に定める額とする。

(赤平市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、赤平市行政手続条例(平成11年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月22日 条例第22号

(平成30年3月22日施行)