○赤平市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等であって本人の写真をはりつけ、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 登録申請者が、既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

第6条 削除

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書、届書、印鑑登録証等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 委任状 様式第1号の2

(3) 照会書及び回答書 様式第2号

(4) 印鑑登録原票 様式第3号

(5) 印鑑登録証 様式第4号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

印鑑登録廃止届

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第6号

(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第7号

(9) 印鑑登録証明書 様式第8号

(10) 保証書 様式第9号

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 3年

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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赤平市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月20日 規則第1号

(令和元年12月14日施行)