○赤平市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 市長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によってかえることができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、当該申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ6ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第7条 印鑑の登録は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録して行うものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、第5条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、第7条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 意思能力を有しない者となったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することとなったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 市長は、前項第6号又は第7号の規定により抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 市長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び規則に規定する事項について証明するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、市長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。

(手数料)

第16条 前条の規定により、印鑑登録証明書の交付及び第9条並びに第11条第1項第2号に該当するときは、赤平市手数料徴収条例(昭和29年条例第8号)に定める手数料を納付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(赤平市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、赤平市行政手続条例(平成11年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

2 赤平市印鑑条例(昭和32年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により、登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和51年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。

5 赤平市手数料徴収条例(昭和29年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

赤平市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月20日 条例第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第4号
平成4年1月31日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第13号
平成24年6月15日 条例第15号
令和元年9月20日 条例第17号
令和元年12月10日 条例第28号