○赤平市字名地番整備審議会条例施行規則
昭和56年10月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市字名地番整備審議会条例(昭和56年条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 審議会の構成は、次の各号のとおりとする。
(1) 市議会議員 2人
(2) 商工関係団体から推薦された者 1人
(3) 労働関係団体から推薦された者 1人
(4) 農業関係団体から推薦された者 1人
(5) 赤平郵便局の職員 1人
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 特別委員は、所属町内会に関係のある議題が審議されるときに限り会議に参加する。
3 審議会は、委員(議題に関係のある特別委員を含む。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。