○赤平市字名地番整備審議会条例
昭和56年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 本市の字名及び地番を合理的に整備し、公共の福祉増進を図るため、市長の諮問機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により赤平市字名地番整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ字名及び地番整備の計画及び実施に関し、必要な事項を調査審議して答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(特別委員)
第4条 前条に規定するほか、市長は、実施区域町内会長を特別委員として委嘱することができる。
(任期)
第5条 第3条に規定する委員の任期は、事業終了までとする。
2 特別委員の任期は、その区域の完了までとする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。