○赤平市字名地番整備審議会条例

昭和56年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 本市の字名及び地番を合理的に整備し、公共の福祉増進を図るため、市長の諮問機関として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により赤平市字名地番整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ字名及び地番整備の計画及び実施に関し、必要な事項を調査審議して答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(特別委員)

第4条 前条に規定するほか、市長は、実施区域町内会長を特別委員として委嘱することができる。

(任期)

第5条 第3条に規定する委員の任期は、事業終了までとする。

2 特別委員の任期は、その区域の完了までとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市字名地番整備審議会条例

昭和56年10月1日 条例第16号

(昭和56年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第16号