○赤平市表彰条例施行規則
昭和51年10月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市表彰条例(昭和51年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市勢の振興発展に寄与し、功労顕著な者
(2) 市長、副市長、教育長及び市議会議員として20年以上その職にあった者
(3) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として24年以上その職にあった者。
(1) 地方自治の進展に貢献したもの
(2) 社会福祉又は民生安定に尽力したもの
(3) 保健衛生の向上に貢献したもの
(4) 産業の発展振興に貢献したもの
(5) 運輸、通信、交通の発展に貢献したもの
(6) 地域開発及び公共事業の推進に尽力したもの
(7) 貯蓄又は納税の推進に貢献したもの
(8) 教育、文化、スポーツ及び科学の振興並びに発明工夫に貢献したもの
(9) 治安維持、災害防止に尽力したもの
(10) 前各号のほか、市長が認めたもの
4 前項各号に必要な事項は、別に定める。
(1) 期間の計算は、就任又は就職の日をもってする。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 在職年数は、中断期間を除き通算する。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、原則として11月に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
(功労者名簿)
第5条 功労者の氏名その他必要事項は、功労者名簿に登録し永久保存するものとする。
(1) 功労者には表彰状に添え功労章と記念品を贈呈する。
(2) 善行者、勤続者及びその他の表彰者には表彰状に添え記念品を贈呈する。ただし、団体表彰の場合で市長が特に認めたときは、記念品を金員に代えることができる。
2 前項第1号の功労章の図式は、別図のとおりとする。
3 記念品は、予算の範囲内で市長がその都度定める。
(表彰式及び待遇)
第7条 功労者に対しての表彰式は、夫婦同伴とし、次の各号の待遇をすることができる。
(1) 公の式典への招待
(2) その他市長が必要と認める待遇
(寄附金)
第8条 条例第4条第2号に規定する公益のための多額な財産の寄附とは、個人で30万円以上、団体で100万円以上の額をさすものとする。
(表彰者選考委員会)
第9条 市長は、被表彰者の選考その他表彰について意見を求めるため表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
(感謝状等の贈呈)
第10条 個人又は団体で市政に寄与し、市長が適当と認めたものは、感謝状及び記念品を贈呈することができる。
2 個人又は団体で審査会、品評会、その他催し等において優れた成績を収め市長が適当と認めたものは、賞状及び記念品を贈呈することができる。
3 前2項に定める記念品は、団体に対する場合で市長が特に認めたときは、金員に代えることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
附則(昭和55年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(赤平市統計条例施行規則の一部改正)
2 赤平市統計条例施行規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤平市納税奨励規則の一部改正)
3 赤平市納税奨励規則(昭和52年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(寄附金に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた寄附については、改正前の赤平市表彰条例施行規則第8条を適用する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に現に在職する助役の在職年数は、改正後の赤平市表彰条例施行規則第2条第1項第2号に規定する者として在職した年数と通算する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の赤平市表彰条例施行規則の規定は適用せず、改正前の赤平市表彰条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条第2項関係)
公職者の範囲 | 表彰の方法 |
副市長 教育長 市議会議員 民生委員・児童委員 保護司 人権擁護委員 行政相談員 公害監視委員 社会教育委員 スポーツ推進委員 統計調査員又は指導員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関の委員 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関の構成員 | 被表彰者 |
別図(第6条関係)
(表面)
裏面 本章、銀色
文字 赤平市功勞
(表面)
裏面 略章、銀色
文字 赤平市