○赤平市表彰条例

昭和51年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の振興に寄与した者及び市民の模範となる者を表彰し、もって市勢の伸展を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰、勤続表彰及びその他の表彰の4種とする。

(功労表彰)

第3条 市勢の振興発展に寄与し、功労顕著な者で市長が適当と認めるものは議会の同意を得て功労者として表彰する。

(善行表彰)

第4条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、善行者として表彰する。

(1) 市民の模範となるような善行をした個人又は団体

(2) 市の公益のため多額の財産を寄附した個人又は団体

(勤続表彰)

第5条 公職者として市政に従事し、かつ、永年勤続した者は、永年勤続者として表彰する。

(その他の表彰)

第6条 個人又は団体で市勢の振興に尽力し、又は貢献し、市長が適当と認めたものは、表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(赤平市統計条例の一部改正)

2 赤平市統計条例(昭和39年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤平市表彰条例

昭和51年10月1日 条例第12号

(昭和55年3月25日施行)