○赤平市名誉市民に関する条例施行規則
昭和50年10月20日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市名誉市民に関する条例(昭和30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉市民推挙状及び登録)
第2条 名誉市民の推挙状は、様式第1号によるものとする。
2 名誉市民は、様式第2号の名誉市民台帳に登録する。
(名誉市民章及び略章)
第3条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。
2 名誉市民章及び略章の図式は、別図のとおりとする。
第4条 条例第6条の規定により、名誉市民の称号を取り消されたときは、直ちに名誉市民推挙状及び名誉市民章を返還しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、赤平市名誉市民に関する条例施行の日から適用する。
2 昭和50年に限り、年金は第6条第3項の規定にかかわらず、昭和50年12月25日に支払う。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図(第3条関係)
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