○赤平市名誉市民に関する条例施行規則

昭和50年10月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市名誉市民に関する条例(昭和30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民推挙状及び登録)

第2条 名誉市民の推挙状は、様式第1号によるものとする。

2 名誉市民は、様式第2号の名誉市民台帳に登録する。

(名誉市民章及び略章)

第3条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

2 名誉市民章及び略章の図式は、別図のとおりとする。

第4条 条例第6条の規定により、名誉市民の称号を取り消されたときは、直ちに名誉市民推挙状及び名誉市民章を返還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、赤平市名誉市民に関する条例施行の日から適用する。

2 昭和50年に限り、年金は第6条第3項の規定にかかわらず、昭和50年12月25日に支払う。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第3条関係)

表面

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裏面

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表面

裏面

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赤平市名誉市民に関する条例施行規則

昭和50年10月20日 規則第19号

(平成10年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年10月20日 規則第19号
平成4年1月31日 規則第1号
平成10年9月18日 規則第29号