○赤平市名誉市民に関する条例

昭和30年8月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績のあった者に対して、その功績をたたえ、もって本市の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 市民又は市に縁故の深い者で公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとする者に対して、赤平市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(推挙)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の称号を証する推挙状及び名誉市民章を贈るとともに、その旨を市広報で公表し、顕彰するものとする。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡に際しては、弔辞、弔花及び弔慰金

(3) その他市長が必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失った場合、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市名誉市民に関する条例

昭和30年8月22日 条例第17号

(平成10年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和30年8月22日 条例第17号
昭和50年8月15日 条例第17号
平成10年9月18日 条例第27号