○赤平市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合及び特別の事情があると市長等が認めた場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。

(1) 施設の概要

(2) 申請資格

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) その他市長等が別に定める事項

2 市長等は、前項ただし書の規定により団体を指名するときは、当該団体に対し、前項各号に掲げる事項を明示して協議を行うものとする。

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に市長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)

(3) 管理に係る収支計画書(以下「収支計画書」という。)

(4) 当該団体の財務状況を示す書類

(5) その他市長等が別に定める書類

(選定)

第4条 市長等は、前条の申請をした団体(以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 前条第2号の業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2号の業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有しており、又は確保できる見込であること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 前項に規定する指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、赤平市公の施設に係る指定管理者選定委員会を設置する。

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(結果の通知等)

第6条 市長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

2 市長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(協定の締結)

第7条 第5条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と次に掲げる事項について、施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 指定期間に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) その他市長等が別に定める事項

(秘密保持義務等)

第8条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(原状回復義務等)

第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに、その管理をしなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときはこの限りでない。

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定の取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が法令又は第7条の協定に違反したとき。

(2) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、市長等は、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平市情報公開条例の一部改正)

2 赤平市情報公開条例(平成10年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

赤平市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月15日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)