○赤平市情報公開条例

平成10年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって市政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民による行政参加の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。

(3) 開示 この条例の定めるところにより、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により開示することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、行政文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して開示請求することができる。ただし、第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書に限る。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務又は在学する者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

(4) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げる以外のものから開示請求があった場合においても、これに応じるよう努めるものとする。

(請求の手続)

第6条 開示請求しようとするものは、実施機関に対し、請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出しなければならない。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されているときを除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

(不開示情報)

第8条 前条に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成又は取得した情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体、健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

 当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 実施機関が保有する、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との協議、信頼又は委任に基づいた情報で、開示することにより、国等との協力関係、信頼関係及び事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(4) 実施機関内部又は相互の審議・検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、事業経営その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 法令等の規定により、明らかに開示することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定に基づき、開示しないよう指示のあった情報

(公益上の理由による開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで請求を拒否することができる。

(他の制度との調整)

第11条 法令等の規定により、実施機関に対して行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合においては、当該法令等の定めるところによる。

(開示請求に対する措置)

第12条 開示請求に係る行政文書を開示するときは、実施機関は開示の決定をし、開示請求者に対し書面でその旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。

2 開示請求に係る行政文書を開示しないときは、実施機関は不開示の決定をし、開示請求者に対し書面でその旨を通知しなければならない。

3 第10条の規定により請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書が存在しないことその他の理由により請求を拒否するときも、前項と同様とする。

(開示等決定の期限)

第13条 前条に規定する決定(以下「開示等決定」という。)は、開示請求があった後14日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、14日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は開示請求者に対し、同項の期間内に開示等決定ができない理由及び延長する期間を通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 開示請求に係る行政文書に、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第8条第1号ただし書ウ及び同条第2号ただし書の規定によりこれを開示しようとするときは、実施機関は開示の決定に先立ち、当該第三者に対し所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該行政文書を開示するときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとする。

(開示の方法)

第15条 行政文書の開示の方法は、規則で定める。

(費用の負担)

第16条 この条例の規定による行政文書の閲覧に係る手数料は無料とする。

2 この条例の規定による行政文書の写しの交付を受けるものは、当該行政文書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第17条 開示等決定又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、赤平市情報公開・個人情報保護審査会に諮問して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求の全部を認容し、当該行政文書の開示の決定をする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報の提供)

第18条 実施機関は、この条例に定める行政文書の開示のほか、保有する情報を提供するよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

3 実施機関は、第1項の情報に係る文書等の公開請求があった場合において、当該公開請求に係る文書等を保有していないときは、指定管理者に対し、当該文書等の提出を求めるものとする。

4 前項の規定に基づき指定管理者が提出した文書等は、行政文書とみなして、この条例を適用する。

(運用状況の公表)

第20条 実施機関は、毎年この条例の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) 平成10年4月1日以後に作成し又は取得した行政文書

(2) 永年保存として保存している行政文書

(3) 平成10年3月31日以前に作成し又は取得した行政文書のうち、常用として用いている行政文書及び10年保存として保存している行政文書で開示のための整理が整ったものとして実施機関が指定した行政文書は、その指定のあった翌日からこの条例を適用する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(赤平市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前において附則第3項の規定による改正前の赤平市情報公開条例第5条の規定による請求がされた場合における行政文書の開示については、なお従前の例による。

赤平市情報公開条例

平成10年3月18日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成10年3月18日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第5号
平成17年9月15日 条例第22号
平成19年6月22日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第13号
平成28年3月11日 条例第5号
平成29年6月16日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第1号