


ふるさと納税とは
多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか、そんな問題提起から始まり生まれたのがふるさと納税制度です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ふるさと納税では原則として、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
詳しくはコチラ(総務省-ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。
ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されました
地方税法改正により、ふるさと納税の対象となる地方自治体は総務大臣の指定が必要になりました。
赤平市は、指定基準を遵守し、ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されておりますので、引き続き、所得税と個人住民税の控除対象となります。
今後も皆様から応援していただける「まちづくり」に取り組んでまいります。応援よろしくお願いいたします。
指定対象期間:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで(※令和2年9月28日 更新)
指定対象期間:令和元年6月1日から令和2年9月30日まで
寄附金の使い道
皆様からいただいた寄附金は、次の事業に大切に活用させていただきます。
寄附のお申し込みの際にご指定ください。

医師・看護師確保対策、医療施設改修、医療器機整備など

図書購入、児童福祉施設改修など

あかびら火まつり、らんフェスタ、産業フェスティバルなど

炭鉱遺産の保存と活用、日本遺産のPRなど

公共施設の改修や修繕、高校生以下医療費無料化事業助成金、高校通学費助成など

いずれも指定がない場合は、市長が使途を決定します。