○赤平市安全・安心まちづくり条例

令和8年9月18日

条例第11号

赤平市生活安全条例(平成10年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他の危害に対する不安を感じることなく、安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、安全・安心まちづくりに関する基本理念を定め、市、市民、事業者等の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、安全・安心まちづくりを総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 安全・安心まちづくり 犯罪、事故その他の危害を防止し、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するための取組をいう。

(2) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者、市内に滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(3) 事業者 市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(4) 関係機関 安全・安心まちづくりに関係する行政機関をいう。

(5) 関係団体 安全・安心まちづくりに関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域で守るという意識を基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体が、それぞれの役割を担い、相互に連携及び協力することにより推進されなければならない。

2 安全・安心まちづくりは、市民及び事業者等による自主的な活動を尊重し、その活動を促進するとともに、犯罪の防止に配慮した環境の整備が図られるよう推進されなければならない。

3 安全・安心まちづくりは、犯罪、事故その他の危害の実態を踏まえ、地域の特性に応じて、総合的かつ継続的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、市民、事業者、関係機関及び関係団体と連携し、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全・安心まちづくりに関する広報及び啓発に関すること。

(2) 市民及び事業者等が行う自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(3) 犯罪、事故その他の危害の防止に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者等の安全確保に関すること。

(6) 犯罪、事故その他の危害による被害者等の支援に関すること。

(7) 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりの推進に必要な施策に関すること。

2 市は、前項に掲げる施策を実施するに当たっては、警察署その他の関係機関及び関係団体と緊密に連携するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、地域における自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する安全・安心まちづくりの施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、安全・安心まちづくりについて理解を深め、事業活動を行うに当たっては、犯罪の防止その他の安全確保に配慮するとともに、地域における自主的な活動に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する安全・安心まちづくりの施策に協力するよう努めるものとする。

(計画)

第7条 市は、安全・安心まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、必要な計画を策定するものとする。

2 市は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民、事業者、関係機関及び関係団体の意見を反映するよう努めるものとする。

(推進組織との連携)

第8条 市は、安全・安心まちづくりを推進するため、市民、事業者、関係機関及び関係団体で構成される自主的な推進組織その他の地域における安全活動を行う団体と連携及び協力するよう努めるものとする。

2 市は、前項の団体が行う安全・安心まちづくりに関する情報交換、連絡調整、啓発活動その他の自主的な活動を促進するため、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

赤平市安全・安心まちづくり条例

令和8年9月18日 条例第11号

(令和8年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民
沿革情報
◆ 令和8年9月18日 条例第11号