○赤平市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項に基づき実施する乳児等通園支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象児童」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 赤平市が乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設)

第4条 乳児等通園支援事業の実施施設は、赤平市立若葉保育所とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 乳児等通園支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指定する日

(対象児童)

第6条 乳児等通園支援事業の対象児童は、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所及び企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の児童とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と市長が判断した児童は、除くものとする。

(利用定員)

第7条 利用定員は、1日当たり5人とする。

(利用時間)

第8条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき1か月当たり10時間を上限とする。

2 赤平市が行う乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできない。

(乳児等支援給付認定等)

第9条 赤平市が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ赤平市(赤平市以外の市町村に居住する対象児童の保護者にあっては、その居住する市町村。第19条において同じ。)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、総合支援システムのアカウントの発行を受け、総合支援システムに必要な情報を登録しなければならない。

2 保護者が乳児等支援給付認定を受けようとする場合は、赤平市乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 健康調査票(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて第4条の実施施設と調整を行った上、乳児等支援給付認定の可否を決定し、赤平市乳児等支援給付認定通知書(様式第3号)又は赤平市乳児等支援給付不承認通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

4 前項の規定により認定の通知を受けた保護者は、申請した内容に変更が生じた場合は、赤平市乳児等支援給付認定変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 対象児童の保護者は、当該対象児童が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、対象児童の生活、食事、アレルギー等の状況について当該実施施設と面談(赤平市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年赤平市条例第236号)第4条第1項に規定する面談をいう。)を行い、市長の承諾を受けなければならない。

(利用の予約)

第11条 対象児童の保護者が、乳児等通園支援事業を利用するときは、総合支援システム又は電話により、利用を希望する実施施設、曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

2 実施施設は、前項の申込みがあったときは、当該申込みを行った対象児童の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整の上、当該調整に基づく予約内容を総合支援システムに登録し、利用の予約を確定させるものとする。

(乳児等通園支援事業の利用)

第12条 前条第2項の予約の確定を受けた対象児童の保護者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る実施施設において対象児童に乳児等通園支援を受けさせるものとする。

2 前項の場合においては、当該予約に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合又は当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であっても、当該予約に係る時間については乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であって、当該予約に係る30分単位の時間枠のうち、その全部について乳児等通園支援事業を利用しなかった時間枠があるときは、その時間枠分の時間については、第15条第1項の利用料を負担することを要しない。

(利用を取りやめる場合の手続き等)

第13条 第11条第2項の予約の確定を受けた対象児童の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに総合支援システムにより当該予約を取り消さなければならない。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったときは、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間については、第15条第1項の利用料を負担することを要しない。

(実施施設による予約の取消し等)

第14条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第2項の規定により確定した予約を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 当該予約に係る対象児童が感染症にかかっているときその他当該対象児童に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

(5) その他認定を取り消すべき事由があると市長が認めたとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。次項において同じ。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第11条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、前条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消した場合において、前項の規定により当該予約の取消しに係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、それぞれ準用する。

(利用料)

第15条 乳児等通園支援事業の利用料は、対象児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、30分に係る部分の金額については、1時間当たりの利用料に1/2を乗じた額とする。この場合において、利用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げるものとする。

2 前項に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の利用に係る費用については、別に徴収できるものとする。

3 保護者は、第1項に規定する利用料及び前項に規定する費用を、市長が指定する日までに納入するものとする。

(利用料の減免)

第16条 次の各号に掲げる世帯の子どもに係る乳児等通園支援事業の利用料については、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 乳児等通園支援事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については、前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 200円

(3) 赤平市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は市長が特に支援が必要と認めた世帯 150円

(総合支援システムの利用の特例)

第17条 この要綱の規定により対象児童の保護者が総合支援システムにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他市長が適当と認める者が代理することができる。

2 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この要綱の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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赤平市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月19日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)