○赤平市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年6月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 傷害 犯罪行為により受けた負傷、被害又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害で、被害届出が警察に受理されているもの又は警察が犯罪被害と認めたものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(見舞金の種類、支給額及び支給対象者)

第3条 見舞金の種類、支給額及び支給対象者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 遺族見舞金

 支給額 30万円

 支給対象者 死亡の原因となった犯罪発生時において、市内に住所を有し、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(ア) 次に掲げるいずれかに該当する者であること

a 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

b 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

c 第1号イ(ア)bに該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(イ) 第1号イ(ア)aからcまでに該当する者が複数いる場合は、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1号イ(ア)aからcまでの順序とし、第1号イ(ア)b及びcに掲げる者にあっては、b及びcそれぞれに掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(2) 傷害見舞金

 支給額 10万円

 支給対象者 傷害の原因となった犯罪発生時において、市内に住所を有する犯罪被害者

(3) 性犯罪被害見舞金

 支給額 10万円

 支給対象者 刑法第177条、第179条第2項若しくは第241条又はこれらの罪の未遂罪による傷害であって、当該犯罪発生時において市内に住所を有する犯罪被害者

2 前項第1号イ(イ)の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者を選定しなければならない。この場合において、市が当該代表者に対してした支給は、当該遺族全員に対してなされたものとみなす。

3 性犯罪を受け、及び当該性犯罪により傷害を負った者に対して支給する見舞金については、傷害見舞金又は性犯罪被害見舞金のいずれかとする。

(支給の制限)

第4条 市長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金、傷害見舞金及び性犯罪被害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があった場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していたこと

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(遺族見舞金の額の調整)

第5条 傷害見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該傷害見舞金を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、第3条第2項の規定により選定された代表者。以下この条において「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書

(3) 遺族見舞金申請者の住民票の写し

(4) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(5) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(7) 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金受給代表者選定に関する届出書(様式第2号)

(8) 遺族見舞金申請者が第3条第1項第1号イ(ア)bに該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第7条 傷害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷害見舞金支給申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 傷害を受けた日、負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書

(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(性犯罪被害見舞金の支給申請)

第8条 性犯罪被害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷害見舞金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 性犯罪被害を受けた日、被害の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書

(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給決定等)

第10条 市長は、第6条第7条又は第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給又は不支給を決定したときは、犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)による支払の請求は、第6条本文第7条本文及び第8条本文の規定による申請書の提出をもってしたものとみなす。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、犯罪被害者等見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

(1) 犯罪被害者等見舞金の支給後に第4条第1項各号に該当することが判明したとき(同条第2項の規定により、社会通念上適切であると市長が認める場合を除く。)

(2) 虚偽その他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(報告等)

第13条 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。

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赤平市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年6月20日 規則第10号

(令和7年6月20日施行)