○赤平市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給の前提)
第2条 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で給与条例第9条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員等」という。)が給与条例第9条の3第1項に規定する週休日等(以下「週休日等」という。)又は給与条例第9条の3第2項に規定する時間にやむを得ず勤務に従事したときに支給するものとする。
(支給対象の勤務等)
第3条 給与条例第9条の3第1項及び同条第2項に規定する「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等及び週休日等以外の日の午後10時から翌日午前5時までの間に処理することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、給与条例第9条の3第1項に規定する「公務の運営の必要」による勤務には、週休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務等に従事する管理職員等が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとし、次の勤務等を支給の対象とする。
(1) 地震、風水雪害その他の災害時における勤務
(2) 行方不明者の捜索活動
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙事務に従事する場合の勤務
(4) 臨時又は緊急を伴う業務で他課に依頼するもの
(5) 前4号に掲げるもののほか、臨時又は緊急を要するものとして市長が必要と認める勤務
2 給与条例第9条の3第1項に規定する勤務とは、3時間以上の勤務(公務による旅行中の旅行目的地において、その勤務に従事した時間が明確に証明できる場合の勤務を含む。)に従事した場合の勤務とする。
3 給与条例第9条の3第2項に規定する勤務とは、3時間以上の勤務(公務による旅行中の旅行目的地において、その勤務に従事した時間が明確に証明できる場合の勤務を含む。)に従事した場合の勤務とする。
4 給与条例第9条の3第3項第1号に規定する規則で定める勤務とは、6時間を超える勤務に従事した場合の勤務とする。
5 前3項に規定する勤務には、給与条例第12条の2の規定による宿日直勤務は含まないものとする。
(支給額)
第4条 給与条例第9条の3第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 相談役、院長、副院長、診療部長及び医長 12,000円(週休日等以外の日の午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した場合は6,000円)
(2) 課長及び課長相当職 10,000円(週休日等以外の日の午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した場合は5,000円)
(3) 主幹、主幹相当職及び看護師長 8,500円(週休日等以外の日の午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した場合は4,300円)
(支給方法及び支給期日)
第5条 管理職特別勤務手当は、月の初日から末日までの期間の勤務に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務実績簿)
第6条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。