○赤平市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施規則
令和5年9月15日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき市が実施する介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)について基本的事項等を定めることにより、的確かつ効果的な検査の実施及び均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査の対象)
第2条 検査の対象は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が市内に所在するもの(以下「事業者」という。)とする。
(検査体制)
第3条 検査は、複数の検査担当職員で実施するものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 事業者の業務管理体制の整備及びその運用状況を確認するため、概ね6年に1回、原則として、報告書の提出又は事業者の本部等への立入り等の方法により行うものとする。
(2) 特別検査 法第78条の10各号又は第115条の19各号のいずれかに該当する事案が発生した場合において、当該事業者の業務管理体制の整備及びその運用状況を確認するとともに、当該事案への組織的関与の有無について検証するため、原則として、事業者の本部等への立入り等の方法により行うものとする。
(検査方法)
第5条 検査は、検査指針を踏まえて実施するものとする。
(事前通知)
第6条 検査の実施に当たっては、事業者に対し、事前に文書で通知するものとする。ただし、実効性のある実態把握の観点から必要と認める場合には、立入り時に速やかに告知することにより、事前通知を行わないことができる。
(結果通知)
第7条 検査の結果は、事業者に対し、文書で通知するものとする。
(行政上の措置等)
第8条 検査の結果、次の行政上の措置をとる場合は、事業者に対し、文書で通知するものとする。
(1) 勧告 検査の結果、厚生労働省令で定める基準に従って業務管理体制が整備されていないと認めるときは、事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
(2) 命令 勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の行政上の措置に係る対応については、期限を付して改善報告書の提出を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、改善報告を求めるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。