○赤平市水道事業及び下水道事業管理規程

令和5年2月27日

上下水道事業訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令又は条例若しくは関係規程等に定めるもののほか、赤平市水道事業及び赤平市下水道事業(以下「水道事業及び下水道事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 赤平市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(令和3年条例第26号)第4条の規定により上下水道課に次の係を設ける。

管理係、上下水道建設係

2 管理係は、上下水道課の代表係とし、課内の連絡調整に関する事務を処理する。

(長の設置)

第3条 課に課長、係に係長を置く。ただし、課に参事、主幹及び主査を、係に主任を置くことができる。

2 前項の長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)の中から水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任免する。

(企業職員の職務)

第4条 課長は、管理者の命を受けその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、所管業務の直接の遂行者として、課長を補佐し、業務の能率的、効果的な処理に努める。

3 主幹は、所管業務の直接の遂行者として、上司を補佐し、業務の能率的、効果的な処理に努める。

4 係長は、上司の命を受け係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け当該組織の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する係員を指揮する。

6 主任は、上司の命を受け担任事務の処理に当たる。

7 係員は、上司の命を受け事務に従事する。

(代決)

第5条 管理者不在のときは、課長がその主管事務を代決する。

(代決後の処置)

第6条 前条の規定により代決した事項は、速やかに管理者の後閲に付さなければならない。

(事務の専決)

第7条 管理者は、簡易な事務を課長に専決処理させる。

2 前項による専決処理させる事項については、別にこれを定める。

(事務分掌)

第8条 係及び主幹の事務分掌は次のとおりとする。

管理担当主幹

(1) 管理係事務分掌事項に関すること。

管理係

(1) 水道事業及び下水道事業の総合計画、調整及び推進に関すること。

(2) 人事、給与、服務等職員の身分に関すること。

(3) 職員の研修、福利厚生及び衛生管理に関すること。

(4) 条例、規則、規程その他令達の立案及び公告式に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 議会及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(8) 予算編成、予算執行計画、決算調製及び決算報告に関すること。

(9) 財政計画及び資金計画に関すること。

(10) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 工事請負及び財産購入等の契約に関すること。

(12) 出納その他会計事務及び調書類の保存に関すること。

(13) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(14) 現金、有価証券及び担保物件の出納並びに保管に関すること。

(15) 公金の預託に関すること。

(16) 所得税の源泉徴収及び市道民税の特別徴収に関すること。

(17) たな卸資産の購入、受払、保管及び処分に関すること。

(18) 給水の申込、諸届出の受付並びに整理に関すること。

(19) メーター器の検針及び使用水量及び用途の認定に関すること。

(20) 水道料金、工事費及び手数料等の調定並びに減免に関すること。

(21) 水道料金、工事費及び手数料等の納入並びに集金に関すること。

(22) 滞納の整理処分及び開閉栓止に関すること。

(23) 指定工事業者の登録に関すること。

(24) 公金徴収事務の委託に関すること。

(25) 各種統計の作成及び広報に関すること。

(26) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(27) 受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(28) 下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。

(29) 流域下水道の組合及び協議会に関すること。

(30) 排水設備等工事指定業者の指定及び指導に関すること。

(31) 排水設備等工事の受付に関すること。

(32) 水洗便所等改造資金融資斡旋に関すること。

(33) 所管に属する車両の運用及び維持管理に関すること。

(34) その他他係に属さない事項。

上下水道技術担当主幹

(1) 上下水道の技術に関すること。

(2) 上下水道建設係事務分掌事項に関すること。

上下水道建設計画担当主幹

(1) 上下水道の建設計画に関すること。

(2) 上下水道建設係事務分掌事項に関すること。

上下水道建設担当主幹

(1) 上下水道の建設に関すること。

(2) 上下水道建設係事務分掌事項に関すること。

上下水道建設係

(1) 上下水道施設の建設改良計画及び調査設計に関すること。

(2) 上下水道施設及び上下水道用地等の維持管理に関すること。

(3) 水利に関すること。

(4) 各種上下水道工事の調査設計及び施工に関すること。

(5) 給水装置工事及び排水設備工事並びに修繕工事の設計審査・検査に関すること。

(6) 上下水道工事の施工に伴う占用手続等に関すること。

(7) 上下水道施設及び給水装置並びに排水設備に関する図面、図表並びに台帳に関すること。

(8) 指定工事業者の許可及び指導に関すること。

(9) 取水場及び浄水場に関すること。

(10) 水質管理及び検査報告に関すること。

(11) 流域下水道に関すること。

(12) 特定施設及び除害施設の調査並びに指導に関すること。

(13) 所管に属する車両の運用及び維持管理に関すること。

(14) 各種器具、機械の運用及び維持管理に関すること。

(15) その他上下水道技術管理及び排水設備等に関すること。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業職員の任用、分限及び懲戒、服務と研修及び勤務成績の評定、福利等については、一般職員に属する地方公務員と同様の取扱いをすることとし、地方公営企業法第39条の規定により適用除外される事項を除いて赤平市の一般行政職の適用される条例、規則及び規程を準用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

赤平市水道事業及び下水道事業管理規程

令和5年2月27日 上下水道事業訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和5年2月27日 上下水道事業訓令第5号