○赤平市水道事業及び下水道事業職員の職名に関する規程
令和5年2月27日
上下水道事業訓令第4号
(趣旨)
第1条 赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第2条第1号ウに規定する赤平市水道事業及び下水道事業に属する職員の職名は、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、課長、参事、主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、事務補、技師補とする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
○赤平市水道事業及び下水道事業職員の職名に関する規程
令和5年2月27日
上下水道事業訓令第4号
(趣旨)
第1条 赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第2条第1号ウに規定する赤平市水道事業及び下水道事業に属する職員の職名は、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、課長、参事、主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、事務補、技師補とする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。