○赤平市水道事業及び下水道事業職員の育児休業等に関する条例
令和5年3月17日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第2項(育児休業法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第17条並びに第18条第3項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、赤平市水道事業及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の育児休業等に関しては、赤平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)を準用する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。