○赤平市農業委員会規則の読点の表記を改める規則

令和4年11月25日

農委規則第1号

次に掲げる赤平市農業委員会の規則において、読点として表記する「,」を「、」に改める。

(1) この規則の施行の際現に効力を有する規則

(2) この規則の施行の際現に公布されている規則のうち、いまだ効力を有しない規則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

赤平市農業委員会規則の読点の表記を改める規則

令和4年11月25日 農業委員会規則第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和4年11月25日 農業委員会規則第1号