○赤平市教育委員会規則の読点の表記を改める規則
令和4年11月29日
教委規則第10号
次に掲げる赤平市教育委員会の規則において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この規則の施行の際現に効力を有する規則
(2) この規則の施行の際現に公布されている規則のうち、いまだ効力を有しない規則
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。