○赤平市規程の読点の表記を改める訓令
令和4年12月16日
訓令第10号
次に掲げる本市の規程において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この規程の施行の際現に効力を有する規程
(2) この規程の施行の際現に公布されている規程のうち、いまだ効力を有しない規程
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
○赤平市規程の読点の表記を改める訓令
令和4年12月16日
訓令第10号
次に掲げる本市の規程において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この規程の施行の際現に効力を有する規程
(2) この規程の施行の際現に公布されている規程のうち、いまだ効力を有しない規程
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。