○赤平市規則の読点の表記を改める規則

令和4年12月16日

規則第28号

次に掲げる本市の規則において、読点として表記する「,」を「、」に改める。

(1) この規則の施行の際現に効力を有する規則

(2) この規則の施行の際現に公布されている規則のうち、いまだ効力を有しない規則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

赤平市規則の読点の表記を改める規則

令和4年12月16日 規則第28号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年12月16日 規則第28号