○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

令和4年12月16日

規則第27号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める赤平市水道事業及び下水道事業の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 主幹

(4) 係長

(5) 主査

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

令和4年12月16日 規則第27号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業及び下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年12月16日 規則第27号