○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
令和4年12月16日
規則第27号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める赤平市水道事業及び下水道事業の職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 主査
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
令和4年12月16日
規則第27号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める赤平市水道事業及び下水道事業の職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 主幹
(4) 係長
(5) 主査
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。