○赤平市条例の読点の表記を改める条例
令和4年12月16日
条例第27号
次に掲げる本市の条例において、読点として表記する「,」を「、」に改める。
(1) この条例の施行の際現に効力を有する条例
(2) この条例の施行の際現に公布されている条例のうち、いまだ効力を有しない条例
附則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
令和4年12月16日 条例第27号
(令和5年1月1日施行)