○赤平市防災行政無線条例
令和2年12月11日
条例第34号
(目的及び設置)
第1条 赤平市地域防災計画及び赤平市国民保護計画に基づく災害対策に係る業務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図り、住民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、赤平市防災行政無線(以下「無線局」という。)を設置する。
(設備)
第2条 無線局の設備は、次のとおりとする。
(1) 同報系親局
(2) 同報系遠隔制御局
(3) 同報系簡易中継局
(4) 同報系屋外拡声子局
(名称及び位置)
第3条 無線局の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(通信の範囲)
第4条 通信の範囲は、公共の利益に関する次の各号に掲げる事項とする。
(1) 災害、その他緊急事態の通知及び連絡に関すること
(2) 台風及び気象予警報の通達に関すること
(3) 国民保護事態に関する通知及び連絡に関すること
(4) その他市長が特に必要と認める事項
2 次の各号に掲げる事項は通信してはならない。
(1) 特定の個人及び政党等の宣伝に関すること
(2) 営利を目的とする宣伝に関すること
(管理)
第5条 無線局は、市長が管理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この防災行政無線の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
無線局設備 | 番号 | 名称 | 位置 |
同報系 親局 | 1 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市泉町4丁目1番地(赤平市役所) |
同報系 遠隔制御局 | 2 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市大町4丁目5番地(滝川地区広域消防事務組合赤平消防署) |
同報系 簡易中継局 | 3 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市住吉町363番地 |
同報系 屋外拡声子局 | 4 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市平岸東町2丁目5番地 |
5 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市平岸新光町1丁目30番地 | |
6 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市茂尻中央町北1丁目3番地 | |
7 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市字赤平569番地 | |
8 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市大町4丁目5番地 | |
9 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市西文京町4丁目2番地 | |
10 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市幸町1丁目1番地 | |
11 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市若木町北2丁目2番地 | |
12 | ぼうさいぎょうせいあかびら | 赤平市幌岡町113番地 |